北九州探偵
投稿日:2025.06.28
最終更新日:2025/06/28
浮気と不倫の違い
『浮気』・・・男女間の愛情が、うわついて変わりやすいこと。多情なこと。他の相手に心を移すこと。
『不倫』・・・人倫にはずれること。人道にそむくこと。
すなわち、浮気は気持ちが浮つくことを指し、たとえ片思いであっても気持ちがパートナーから離れて他へ移れば「浮気」といえます。肉体関係については、あるともないともいえません。
一方、不倫は道徳的に許されないことをしてしまうという意味です。つまり、結婚しているにもかかわらず、他の異性と肉体関係を持つことを指すともいえます。
しかし、会話などで使う際には、特に区別なく使われることも多いのが実情でしょう。特に既婚者の場合は、配偶者が他の異性と肉体関係を持つことを浮気ということもありますし、不倫ということもあります。
『不倫』は肉体関係がある
「浮気」とは、たとえ肉体関係がない場合でも使う言葉です。
一方、「不倫」という場合、必ず当事者の間に肉体関係があったことを意味します。
また、法定離婚事由である不貞行為とは、肉体関係のことをいいます。プラトニックな関係や、数回デートしただけ、キスをしただけでは、不貞行為があったとはいえず、「不倫」とはいいません。
「不倫」とは、肉体関係があったことを暗に示す言葉なのです。
不倫された側は慰謝料請求が可能
不倫された側は、不倫をした当事者に対して慰謝料請求をすることが可能です。これは同・第709・710条で次のように定められていることによります。
「第709条【不法行為による損害賠償】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
「第710条【財産以外の損害の賠償】 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」
相手が既婚者であると知りながら不貞行為に及んだ場合や(故意)、既婚者であることを確認する機会があったのに確認を怠って不倫をした場合(過失)、不倫の当事者は、不倫をされた側が受けた損害を賠償する責任を負います。この場合の損害とは、身体や名誉、財産に限らず、精神的苦痛も含まれます。
つまり、不倫をされた側は、不倫が発覚したことで受けた精神的苦痛を理由に、当事者らに対して慰謝料を請求することができるのです。
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